羽生の杜について

定款


     特定非営利活動法人羽生の杜 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、特定非営利活動法人羽生の杜という。

(事務所)
第2条  当法人は、主たる事務所を埼玉県羽生市桑崎1331-2に置く。

(目的)
第3条  当法人は、必要とする全ての人に対して、等しく福祉サービスが行き渡り、文化・芸術を楽しみ、参加できる環境づくりや、子どもから高齢者まで、共に豊かに地域で自立して生活していけるまちづくりの実現を図るための事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条  当法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)  社会教育の推進を図る活動
(3)  まちづくりの推進を図る活動
(4)  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(事業の種類)
第5条  当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  特定非営利活動に係る事業
 ①福祉サービス等の情報提供および情報交換に関する事業
 ②福祉サービス提供者の人材育成および交流に関する事業
 ③福祉サービス等の利用者支援に関する事業
 ④コミュニティカフェの運営による寄り合いの場と、利用者への飲食の提供による地域の活性化および、まちづくりの推進を図る事業
 ⑤ライブや演芸など様々な催し物の開催により、地域の世代間交流を計る場の提供に関する事業
 ⑥前各号に付帯する一切の事業
 ⑦その他の本会の目的達成のために必要な事業


第2章 会員

(会員の種類)
第6条  当法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)  正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体

2 理事会が別に定める規則において、社員以外の会員を置くことができる。

(入会)
第7条  会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 第6条第2項の規定による社員以外の会員の入会金及び会費については、理事会で定めることができる。

(退会および会員資格の喪失)
第9条  会員で当法人を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)  死亡しまたは失踪宣告をうけたとき
(2)  法人または団体が解散したとき
(3)  会員が会費を1年以上滞納したとき

(除名)
10  会員が次のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
(1)  法令、当法人の定款または規則に違反したとき
(2)  当法人の名誉を毀損し、または当法人の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)
11  当法人は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。


第3章 役員

(役員の種類および定数)
12  当法人に、役員として理事3人以上と監事1人以上を置く。
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(役員の選任等)
13  理事および監事は総会において正会員(団体にあってはその代表者)のうちから選任する。
2 理事長・副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4  監事は、理事または当法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)
14  理事長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、当法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)  当法人の財産の状況を監査すること。
(3)  前二号の規定による監査の結果、当法人の業務若しくは財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)  前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)  理事の業務執行の状況若しくは当法人の財産の状況について、理事に意見を述べまたは理事会の招集を請求すること。

(役員の任期等)
15  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第12条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその業務を行わなければならない。

(欠員補充)
16  理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
17  役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、当該役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)  心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)  職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬等)
18  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)
19  当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者または当法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は当法人の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述べる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。


第4章 総会

(総会の種別)
20  当法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
21  総会は正会員をもって構成する。ただし、社員でない会員等の出席や発言も可能であるが、議決権を持つことはできない。

(総会の権能)
22  総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)  事業報告および活動決算
(2)  事業計画及び活動予算並びにその変更
(3)  役員の選任および解任、職務、報酬
(4)  入会金および年会費の額
(5)  定款の変更
(6)  会員の除名
(7)  合併
(8)  解散
(9)  解散した場合の残余財産の帰属
(10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(総会の開催)
23  通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  理事会が必要と認め、招集の請求をした場合
(2)  正会員の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があった場合
(3)  第14条第5項第4号の規定により、監事が招集した場合

(総会の招集)
24  総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項および審議事項を示した書面または電子メールをもって、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、理事長は速やかに総会を招集しなければならない。

(総会の議長)
25  総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。

(総会の定足数)
26  総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
27条 総会の議決は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会において、第24条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(総会における表決権等)
28  各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電子メールをもって表決し、または他の正会員を代理人として表決権を委任することができる。
3 前項の代理人は、代理人を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により表決権を行使する正会員は、第26条および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(総会の議事録)
29  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  日時および場所
(2)  正会員の現在数
(3)  出席した正会員の数(書面等表決者及び表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)
(4)  議長の選任に関する事項
(5)  審議事項
(6)  議事の経過の概要と議決の結果
(7)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印、または署名、押印しなければならない。



第5章 理事会

(理事会の構成)
30  理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(理事会の権能)
31  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)  総会に付議すべき事項
(2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)  その他運営に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会における表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印、または署名、押印しなければならない。




第6章 資産および会計

(資産の構成)
39  当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)  設立当初の財産目録に記載された資産
(2)  入会金および会費
(3)  寄付金品
(4)  事業に伴う収益
(5)  資産から生じる収益
(6)  その他の収益

(資産の管理)
40  当法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。

(会計の原則)
41  当法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

(会計の区分)
42  当法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業年度)
43  当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
44  当法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
3 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
45  当法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。


第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
46  この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に定める事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
47  当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)  総会の決議
(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)  正会員の欠亡
(4)  合併
(5)  破産手続開始の決定
(6)  所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。

合併)
48  当法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第8章 雑則

(公告の方法)
49  当法人の公告は、当法人の事務所の前の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

 (事務局)
50  当法人は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(施行細則)
51  この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。


付則

1 この定款は、本会が法人として成立した日から施行する。

2 当法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
   理事長     新井京子
   副理事長    谷村徳幸
   〃       田村信征
   理事      福島 真
   監事      髙野光祥


3 当法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成27年6月30日までとする。

4 当法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。

5 当法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成27年3月31日までとする。

6 当法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員
   ① 入会金    5,000円
   ② 年会費    3,000円
  • 高齢者の地域コミュニティづくり、子どもの居場所づくりについてお気軽にご相談ください。
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  •  
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