羽生の杜について
社員以外の会員についての規則
2015年7月1日制定 特定非営利活動法人羽生の杜
(目 的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人羽生の杜定款第6条第2項の規定に基づき、社員以外の会員に関し、必要な事項を定める。
(社員以外の会員の種類)
第2条 当法人には、次に掲げる社員以外の会員をおく。(1)賛助会員 当法人の目的に賛同して、事業を賛助するために入会した個人または団体
(入会金および会費)
第3条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(規定外事項)
第4条 この規則に定めのない事項については、定款または他の規則等の定めるところによる。
(規則の改廃)
第5条 この規則の変更または廃止は、理事会の決議を経なければならない。
附 則
第1条 この規則は、2015年7月1日からその効力を発する。
第2条 この規則の制定当初の入会金および会費の額は、次のように定める。
●賛助会員 年会費
(個人)1口 5,000円、何口でも
(団体)1口 10,000円、何口でも
特定非営利活動法人羽生の杜
理事長 田村 信征